平成18年6月1日から、駐車違反の取り締まりが変わりました。
放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。
改正道路交通法が施工され、駐車違反に対する使用者責任が強化されます。放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続が完了できなくなります。
お心当りのある場合は、事前に車検拒否の対象かどうか当店でお調べいたします。
※お調べする際、個人情報保護法に伴いお客様の同意確認の為、「同意書兼放置違反金滞納情報照会書」にサインを頂くことが必要となりますので、ご来店が必要です。(車検を実施する日でも確認をすることは可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。)
平成18年6月1日から、駐車違反の取り締まりが変わりました。
放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。
改正道路交通法が施工され、駐車違反に対する使用者責任が強化されます。放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続が完了できなくなります。
お心当りのある場合は、事前に車検拒否の対象かどうか当店でお調べいたします。
※お調べする際、個人情報保護法に伴いお客様の同意確認の為、「同意書兼放置違反金滞納情報照会書」にサインを頂くことが必要となりますので、ご来店が必要です。(車検を実施する日でも確認をすることは可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。)